民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第184条代金の納付による不動産取得の効果

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
担保権の実行としての競売等ステップ 1 / 1 担保権の実行としての競売等担保権の実行としての競売等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法不当利得金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)1057
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 破棄自判
登載
民集 第42巻6号477頁
参照法条
民法703条,民事執行法84条,民事執行法184条,民事執行法188条
判示事項
第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否
裁判要旨債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。
民事執行法建物明渡、抹消登記承諾、土地建物所有権移転登記等抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成2(オ)444
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年12月17日 破棄差戻
登載
民集 第47巻10号5508頁
参照法条
民事執行法184条
判示事項
民事執行法一八四条の適用と競売不動産の所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことの要否
裁判要旨民事執行法一八四条を適用するためには、競売不動産の所有者がたまたま不動産競売手続が開始されたことを知り、その停止申立て等の措置を講ずることができたというだけでは足りず、所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことを要する。
民事執行法配当異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和63(オ)1248
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年6月1日 破棄自判
登載
集民 第157号1頁
参照法条
民事執行法84条4項,民事執行法89条,民事執行法90条,民事執行法183条,民事執行法184条
判示事項
競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権の消滅と配当異議の訴えの原因
裁判要旨競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権が配当期日までに消滅したときは、これをもつて配当異議の訴えの原因とすることができる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第184条(代金の納付による不動産取得の効果)
(代金の納付による不動産取得の効果)
第百八十四条担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。

一次情報