この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法不当利得金返還請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和62(オ)1057
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 破棄自判
- 登載
- 民集 第42巻6号477頁
- 参照法条
- 民法703条,民事執行法84条,民事執行法184条,民事執行法188条
- 判示事項
- 第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否
裁判要旨債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。
民事執行法建物明渡、抹消登記承諾、土地建物所有権移転登記等抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成2(オ)444
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成5年12月17日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第47巻10号5508頁
- 参照法条
- 民事執行法184条
- 判示事項
- 民事執行法一八四条の適用と競売不動産の所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことの要否
裁判要旨民事執行法一八四条を適用するためには、競売不動産の所有者がたまたま不動産競売手続が開始されたことを知り、その停止申立て等の措置を講ずることができたというだけでは足りず、所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことを要する。
条文原文
原文ママ民事執行法 第184条(代金の納付による不動産取得の効果)
(代金の納付による不動産取得の効果)
第百八十四条担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第184条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。