建物明渡、抹消登記承諾、土地建物所有権移転登記等抹消登記手続

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事件番号
平成2(オ)444
裁判年月日
平成5年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第47巻10号5508頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)499

判示事項

民事執行法一八四条〈代金の納付による不動産取得の効果〉の適用と競売不動産の所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことの要否

裁判要旨

民事執行法一八四条〈代金の納付による不動産取得の効果〉を適用するためには、競売不動産の所有者がたまたま不動産競売手続が開始されたことを知り、その停止申立て等の措置を講ずることができたというだけでは足りず、所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことを要する。

参照法条

民事執行法184条〈代金の納付による不動産取得の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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