判示事項
競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権の消滅と配当異議の訴えの原因
裁判要旨
競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権が配当期日までに消滅したときは、これをもつて配当異議の訴えの原因とすることができる。
参照法条
民事執行法84条4項,民事執行法89条,民事執行法90条,民事執行法
183条〈不動産担保権の実行の手続の停止〉,民事執行法
184条〈代金の納付による不動産取得の効果〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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