配当異議

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事件番号
昭和63(オ)1248
裁判年月日
平成元年6月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第157号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)397

判示事項

競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権の消滅と配当異議の訴えの原因

裁判要旨

競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権が配当期日までに消滅したときは、これをもつて配当異議の訴えの原因とすることができる。

参照法条

民事執行法84条4項,民事執行法89条,民事執行法90条,民事執行法183条〈不動産担保権の実行の手続の停止〉,民事執行法184条〈代金の納付による不動産取得の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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