論点1第180条民事執行法
同順位の根抵当権者の1人が提出した不動産競売事件の申立書の被担保債権及び請求債権の部分における「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載が被担保債権の一部について担保権の実行をする趣旨の記載ではないとされた事例
裁判要旨同順位の根抵当権者の1人が提出した不動産競売事件の申立書の被担保債権及び請求債権の部分における「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載は,これに続けて8億円を超える7件の手形貸付に係る債権が記載されていること,同申立書の添付資料である不動産登記簿謄本には,他の同順位の根抵当権者の各根抵当権が記載されていること,同申立書には被担保債権の一部について根抵当権の実行をする旨の明示の記載がないことなど判示の事実関係の下では,民事執行規則(平成15年最高裁判所規則第22号による改正前のもの)170条4号の「被担保債権の一部について担保権の実行」をする旨及び「その範囲」を示す記載であると解することはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成17年11月24日 平成15(受)278
- 登載
- 集民 第218号517頁
- 参照法条
- 民事執行法180条,民事執行規則(平成15年最高裁判所規則第22号による改正前もの)170条
論点2第181条民事執行法
登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件
裁判要旨登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法
181条1項1号〈不動産担保権の実行の開始 担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て〉所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成18年10月27日 平成18(許)21
- 登載
- 民集 第60巻8号3234頁
- 参照法条
- 民事執行法181条1項1号,民事執行法195条,民事執行規則176条2項,民法295条1項
論点3第181条民事執行法
根抵当権者が競売の申立ての際に提出した当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されている登記簿謄本とみなされる登記事項証明書と民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書
裁判要旨根抵当権者が競売の申立ての際に提出した登記簿謄本とみなされる登記事項証明書に,当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されていても,同登記事項証明書は,民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)
181条1項3号〈不動産担保権の実行の開始〉の文書に当たる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成17年11月11日 平成17(許)22
- 登載
- 集民 第218号433頁
- 参照法条
- 民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号,民法179条1項,民法369条(譲渡担保),民法398条の2,旧不動産登記法(平成16年法律第123号による改正前のもの)151条ノ4
論点4第181条民事執行法
不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条〈買受けの申出の保証〉で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより配当要求債権について差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるための要件
裁判要旨不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律
66条〈買受けの申出の保証〉で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより,上記配当要求における配当要求債権について,差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるためには,民事執行法
181条1項〈不動産担保権の実行の開始〉各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが上記手続において証明されれば足り,債務者が上記配当要求債権についての配当異議の申出等をすることなく売却代金の配当又は弁済金の交付が実施されるに至ったことを要しない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和2年9月18日 平成31(受)310
- 登載
- 民集 第74巻6号1762頁
- 参照法条
- 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条2号,民法148条1項2号,民法306条1号,民事執行法51条1項,民事執行法181条1項,建物の区分所有等に関する法律7条1項,建物の区分所有等に関する法律7条2項,建物の区分所有等に関する法律66条
論点5第182条民事執行法
抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることの可否
裁判要旨抵当権に基づく不動産競売においては,抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成13年4月13日 平成12(許)52
- 登載
- 民集 第55巻3号671頁
- 参照法条
- 民事執行法71条1号,民事執行法74条1項,民事執行法74条2項,民事執行法182条,民事執行法188条
論点6第183条民事執行法
競売手続停止の仮処分に違反してされた競売手続の完了と競落不動産についての競落人の所有権の取得
裁判要旨競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和57年9月10日 昭和56(オ)553
- 登載
- 民集 第36巻8号1620頁
- 参照法条
- 競売法2条1項,競売法33条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)550条,民事執行法79条,民事執行法183条,民事執行法188条
論点7第183条民事執行法
競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権の消滅と配当異議の訴えの原因
裁判要旨競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権が配当期日までに消滅したときは、これをもつて配当異議の訴えの原因とすることができる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成元年6月1日 昭和63(オ)1248
- 登載
- 集民 第157号1頁
- 参照法条
- 民事執行法84条4項,民事執行法89条,民事執行法90条,民事執行法183条,民事執行法184条
論点8第184条民事執行法
第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否
裁判要旨債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 昭和62(オ)1057
- 登載
- 民集 第42巻6号477頁
- 参照法条
- 民法703条,民事執行法84条,民事執行法184条,民事執行法188条
論点9第184条民事執行法
民事執行法一八四条〈代金の納付による不動産取得の効果〉の適用と競売不動産の所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことの要否
裁判要旨民事執行法
一八四条〈代金の納付による不動産取得の効果〉を適用するためには、競売不動産の所有者がたまたま不動産競売手続が開始されたことを知り、その停止申立て等の措置を講ずることができたというだけでは足りず、所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことを要する。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成5年12月17日 平成2(オ)444
- 登載
- 民集 第47巻10号5508頁
- 参照法条
- 民事執行法184条
論点10第188条民事執行法
競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者かち仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対する代価の不当利得返還請求の可否
裁判要旨先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和63年12月1日 昭和61(オ)532
- 登載
- 民集 第42巻10号719頁
- 参照法条
- 民法703条,競売法33条,民事執行法84条,民事執行法188条,不動産登記法105条1項,不動産登記法146条1項,仮登記担保契約に関する法律15条2項
論点11第188条民事執行法
不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合と弁済充当の方法
裁判要旨不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があつても、その配当金は、民法四八九条ないし四九一条の規定に従つて右数個の債権に充当される。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和62年12月18日 昭和62(オ)893
- 登載
- 民集 第41巻8号1592頁
- 参照法条
- 民法488条,民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条,民事執行法188条
論点12第188条民事執行法
他人名義で根抵当権設定登記を有する債権者が抵当不動産の譲渡後に開始された不動産競売事件において配当を受けることの可否
裁判要旨債権者甲が債務者乙から根抵当権の設定を受けた場合であつても、右の根抵当権につき他人名義で登記を有するにすぎないときは、甲は、乙が丙に対し当該不動産を譲渡し所有権移転登記を了したのちに第三者が当該不動産につき申し立てた不動産競売事件において、右の根抵当権を主張して配当を受けることはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年12月20日 昭和58(オ)1044
- 登載
- 集民 第143号467頁
- 参照法条
- 民法177条,競売法33条2項,民事執行法87条,民事執行法188条
論点13第188条民事執行法
物上保証人に対する不動産競売事件において作成された配当表につき競売申立てに係る被担保債権の債務者が配当異議の訴えを提起することの許否
裁判要旨物上保証人に対する不動産競売事件において作成された配当表につき、競売申立てに係る被担保債権の債務者は、右被担保債権その他自己に対.する債権への配当額に変動を生じ得る範囲において、配当異議の訴えを提起することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 平成6(オ)1014
- 登載
- 民集 第51巻2号432頁
- 参照法条
- 民事執行法89条,民事執行法90条,民事執行法188条,民訴法45条,民訴法第2編第1章訴
論点14第188条民事執行法
破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
裁判要旨破産者所有の不動産に対する競売手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成9年11月28日 平成7(オ)1937
- 登載
- 民集 第51巻10号4172頁
- 参照法条
- 民事執行法84条,民事執行法87条1項,民事執行法188条,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項,破産法95条,国税徴収法82条
論点15第188条民事執行法
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断
裁判要旨甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成8年9月27日 平成7(オ)1914
- 登載
- 民集 第50巻8号2395頁
- 参照法条
- 民法147条,民法148条,民法149条,民法153条,民法155条,民法434条,民法458条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点16第188条民事執行法
物上保証人に対する不動産競売において被担保債権の時効中断の効力が生ずる時期
裁判要旨物上保証人に対する不動産競売において、被担保債権の時効中断の効力は、競売開始決定正本が債務者に送達された時に生ずる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成8年7月12日 平成5(オ)1788
- 登載
- 民集 第50巻7号1901頁
- 参照法条
- 民法147条,民法148条,民法155条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点17第188条民事執行法
物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合には、決定正本が郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、右正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成7年9月5日 平成7(オ)374
- 登載
- 民集 第49巻8号2784頁
- 参照法条
- 民法147条,民法148条,民法155条,民訴法172条,民訴法173条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点18第188条民事執行法
滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性
裁判要旨抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成30年4月17日 平成30(許)3
- 登載
- 民集 第72巻2号59頁
- 参照法条
- 民法395条1項1号,民事執行法83条,民事執行法188条
論点19第188条民事執行法
不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期
裁判要旨不動産競売手続において、国税徴収法二二条五項に基づく交付要求により配当を受けるためには、配当要求の終期までにこれをしなければならない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成2年6月28日 昭和63(オ)35
- 登載
- 民集 第44巻4号785頁
- 参照法条
- 国税徴収法22条,国税徴収法82条,民事執行法49条,民事執行法87条1項,民事執行法188条
論点20第188条民事執行法
配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合における,当該供託金の充当方法
裁判要旨担保不動産競売の手続における配当表記載の根抵当権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたためにその配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者が上記訴えに係る訴訟において勝訴したことにより,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に民法489条から491条までの規定に従った充当がされる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成27年10月27日 平成25(受)2415
- 登載
- 民集 第69巻7号1763頁
- 参照法条
- 民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条1項,民事執行法85条6項,民事執行法90条,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法188条,民事執行規則61条,民事執行規則173条1項,供託規則30条1項
論点21第188条民事執行法
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合
裁判要旨通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,通行地役権者は,特段の事情がない限り,登記がなくとも,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成25年2月26日 平成23(受)1644
- 登載
- 民集 第67巻2号297頁
- 参照法条
- 民事執行法59条2項,民事執行法188条,民法177条,民法280条
論点22第188条民事執行法
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売と民事執行法59条及び63条の準用の有無
裁判要旨民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法
59条〈売却に伴う権利の消滅等〉及び
63条〈剰余を生ずる見込みのない場合等の措置〉が準用される。
(補足意見がある。)
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成24年2月7日 平成23(許)31
- 登載
- 集民 第240号1頁
- 参照法条
- 民事執行法59条,民事執行法63条,民事執行法188条,民事執行法195条,民法258条2項
論点23第188条民事執行法
1 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官が,最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し,他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合に,執行裁判所等が執るべき措置
2 担保不動産競売事件の期間入札において,自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず,執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため,買受人となることができなかったことを主張する入札人が,この者の受けた売却許可決定に対し執行抗告をすることの許否
3 担保不動産競売事件の期間入札において,入札書を封入した封筒に記載された事件番号が,これと共に提出された入札保証金振込証明書に記載されたそれと一致しなくても,当該入札が無効であるということはできないとされた事例
裁判要旨1 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官が,最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し,他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合には,執行裁判所は,誤って最高価買受申出人と定められた者に対する売却を不許可とした上で,当初の入札までの手続を前提に改めて開札期日及び売却決定期日を定め,これを受けて執行官が再び開札期日を開き,最高価買受申出人を定め直すべきである。
2 担保不動産競売事件の期間入札において,自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず,執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため,買受人となることができなかったことを主張する入札人は,この者が受けた売却許可決定に対し執行抗告をすることができる。
3 担保不動産競売事件の期間入札において,入札書を封入した封筒に記載された事件番号が,これと共に提出された入札保証金振込証明書に記載されたそれと一致しなくても,次の(1)〜(3)の事実関係の下では,当該入札が無効であるということはできない。
(1) 上記封筒に記載された開札期日の日時には,年の記載を除き,上記封筒に記載された事件番号と一致する事件番号の担保不動産競売事件の開札期日が指定されていた。
(2) 上記入札保証金振込証明書に記載された事件番号,物件番号及び開札期日は,いずれも上記(1)の担保不動産競売事件のそれと一致していた。
(3) 上記封筒に記載された事件番号に対応する担保不動産競売事件の開札期日が上記封筒に記載された開札期日又はこれに近接する日に指定されていたことはうかがわれない。
(1につき補足意見がある。)
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成22年8月25日 平成22(許)2
- 登載
- 民集 第64巻5号1482頁
- 参照法条
- (1〜3につき)民事執行法64条,民事執行法188条(1につき)民事執行法69条,民事執行規則46条,民事執行規則173条1項(2につき)民事執行法74条1項(3につき)民事執行規則47条,民事執行規則173条1項
論点24第188条民事執行法
1 担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
裁判要旨1 担保不動産収益執行の管理人は担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり,同権利自体は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に弁済期の到来するものであっても,所有者に帰属する。
2 抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成21年7月3日 平成19(受)1538
- 登載
- 民集 第63巻6号1047頁
- 参照法条
- (1,2につき) 民事執行法93条,民事執行法95条,民事執行法188条,民法371条,民法505条
論点25第188条民事執行法
民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為と宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」
裁判要旨民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為は,宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」に当たる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成16年12月10日 平成16(あ)1065
- 登載
- 刑集 第58巻9号1061頁
- 参照法条
- 宅地建物取引業法2条2号,宅地建物取引業法12条1項,宅地建物取引業法79条2号,民事執行法第2章第2節第1款第2目 強制競売,民事執行法188条
論点26第188条民事執行法
配当異議の訴えにおいて競売申立書の被担保債権の記載と異なる真実の権利関係に即した配当表への変更を求めるための要件
裁判要旨配当異議の訴えにおいて,競売申立書における被担保債権の記載が錯誤,誤記等に基づくものであること及び真実の被担保債権の額が立証されたときは,真実の権利関係に即した配当表への変更を求めることができる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成15年7月3日 平成14(受)1873
- 登載
- 集民 第210号217頁
- 参照法条
- 民事執行法90条 ,民事執行法188条,民事執行規則60条,民事執行規則170条2号,民事執行規則170条4号,民事執行規則173条1項
論点27第188条民事執行法
1 不動産競売の入札書の入札価額欄の記載の不備と入札の効力
2 不動産競売の入札が入札書の入札価額欄の記載の不備により無効であるとされた事例
裁判要旨1 不動産競売の入札の手続において,入札書の入札価額欄の記載に不備があり,同欄の記載内容からみて,入札価額が一義的に明確であると認められないときは,その入札書による入札は無効である。
2 不動産競売の入札の手続において,位ごとに区切られた入札価額欄の枠内に各位の数字を記載するものとされた入札書が用いられ,その千万から十までの各位にはそれぞれ数字が記載されているが,一の位には何も記載がされていないときは,当該入札書による入札は無効である。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成15年11月11日 平成15(許)23
- 登載
- 民集 第57巻10号1524頁
- 参照法条
- 民事執行法64条,民事執行法188条,民事執行規則38条2項4号,民事執行規則49条,民事執行規則173条1項
論点28第188条民事執行法
物上保証人所有の不動産を目的とする競売の開始決定の債務者への送達が債務者の所在が不明であるため公示送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨物上保証人所有の不動産を目的とする競売手続において,債務者の所在が不明であるため,開始決定の債務者への送達が公示送達によりされた場合には,民訴法111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に,被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成14年10月25日 平成14(許)11
- 登載
- 民集 第56巻8号1942頁
- 参照法条
- 民法147条,民法155条,民訴法110条1項,民訴法111条,民訴法113条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点29第188条民事執行法
最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合における引渡命令
裁判要旨最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者に対しては,この者の債務を担保するために当該不動産に設定された抵当権に基づく競売開始決定(二重開始決定を含む。)がされていた場合を除き,執行裁判所は引渡命令を発することができない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成13年1月25日 平成12(許)22
- 登載
- 民集 第55巻1号17頁
- 参照法条
- 民事執行法83条,民事執行法188条
論点30第188条民事執行法
滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合において右賃借権に基づく不動産の占有者に対して引渡命令を発することの可否
裁判要旨滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合に、執行裁判所は、右賃借権に基づく不動産の占有者に対し、引渡命令を発することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成12年3月16日 平成11(許)39
- 登載
- 民集 第54巻3号1116頁
- 参照法条
- 民事執行法83条,民事執行法188条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律13条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律17条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条
論点31第188条民事執行法
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性
裁判要旨担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法
188条〈不動産執行の規定の準用〉において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 令和3年6月21日 令和3(許)7
- 登載
- 民集 第75巻7号3111頁
- 参照法条
- 民事執行法68条,民事執行法71条2号,民事執行法188条,破産法253条1項本文
論点32第188条民事執行法
担保不動産競売の手続において最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し他の買受申出人が民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることの許否
裁判要旨担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法
188条〈不動産執行の規定の準用〉において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和2年9月2日 令和2(ク)275
- 登載
- 集民 第264号51頁
- 参照法条
- 民事執行法65条1号,民事執行法71条4号イ,民事執行法74条1項,民事執行法188条
論点33第192条民事執行法
一 手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否
二 手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例
裁判要旨一 手形につき商事留置権を有する者は、債務者が破産宣告を受けた後においても、右手形を留置する権能を有し、破産管財人からの手形の返還請求を拒むことができる。
二 手形につき商事留置権を有する甲銀行が債務者乙に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為は、乙が債務を履行しないときは甲が占有している乙の手形等を取り立て又は処分して債権の弁済に充当できる旨の銀行取引約定書
四条四項〈任意的口頭弁論〉による合意が甲乙間に存在し、被担保債権の履行期が既に到来し、債権額も手形金額を超えており、右手形について甲に優先する他の特別の先取特権者が存在することをうかがわせる事情もないなど判示の事実関係の下においては、乙の破産管財人に対する不法行為となるものではない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成10年7月14日 平成7(オ)264
- 登載
- 民集 第52巻5号1261頁
- 参照法条
- 破産法93条,破産法95条,破産法204条,商法521条,民事執行法136条,民事執行法192条,民法91条,民法709条
論点34第193条民事執行法
物上代位権の行使としての債権差押えと被差押債権の消滅時効中断の有無
裁判要旨抵当権者が物上代位権の行使として債務者の有する債権を差し押さえても、被差押債権の消滅時効は中断されない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月15日 昭和60(オ)977
- 登載
- 集民 第154号333頁
- 参照法条
- 民法147条2号,民法304条,民法372条,民事執行法145条,民事執行法193条
論点35第193条民事執行法
動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者が自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえたときに競合する差押債権者等がある場合と優先弁済を受ける方法
裁判要旨動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者は、自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえても、他に競合する差押債権者等がある場合は、配当要求の終期までに、担保権を証する文書を提出して、先取特権に基づく配当要求又はこれに準ずる先取特権行使の申出をしなければ、優先弁済を受けることができない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月2日 昭和60(オ)232
- 登載
- 集民 第150号575頁
- 参照法条
- 民法304条,民事執行法143条,民事執行法154条,民事執行法165条,民事執行法193条
論点36第193条民事執行法
債権執行による差押えと物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合において双方の差押債権者に対し二重に弁済をした第三債務者の不当利得返還請求権
裁判要旨同一の債権につき、甲の強制執行による差押えと乙の物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合に、甲乙に対し二重に弁済をした第三債務者は、甲に対し不当利得として右弁済金の返還を請求することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 平成5(オ)1612
- 登載
- 集民 第181号313頁
- 参照法条
- 民法481条,民法703条,民事執行法145条,民事執行法155条1項,民事執行法193条
論点37第193条民事執行法
動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差押事件の配当手続における優先弁済
裁判要旨動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者甲が、物上代位の目的たる債権につき仮差押えをした後、右債権につき債権者乙による差押えがあつたため第三債務者が民事執行法(平成元年法律第九一号による改正前のもの)一五六条二項、一七八条五項に基づく供託をした場合において、甲が右供託前に更に物上代位権の行使として右債権の差押命令の申立てをしたときであつても、その差押命令が右供託前に第三債務者に送達されない限り、甲は乙による債権差押事件の配当手続において優先弁済を受けることができない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 昭和63(オ)1453
- 登載
- 民集 第47巻4号3300頁
- 参照法条
- 民事執行法154条1項1165条1号,民事執行法193条1項
論点38第193条民事執行法
抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることの可否
裁判要旨抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告においては,被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成14年6月13日 平成13(許)30
- 登載
- 民集 第56巻5号1014頁
- 参照法条
- 民事執行法145条5項,民事執行法193条,民法304条1項,民法372条
論点39第193条民事執行法
賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当
裁判要旨敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成14年3月28日 平成12(受)836
- 登載
- 民集 第56巻3号689頁
- 参照法条
- 民法304条1項,民法372条,民法511条,民法619条2項,民事執行法193条
論点40第193条民事執行法
抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令の効力
裁判要旨抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は,これが第三債務者に送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがなされなかったときは,その効力を妨げられない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成14年3月12日 平成12(受)890
- 登載
- 民集 第56巻3号555頁
- 参照法条
- 民法304条1項,民法372条,民事執行法159条,民事執行法160条,民事執行法193条
論点41第193条民事執行法
抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって賃料債権に物上代位権の行使としての差押えをした抵当権者に対抗することの可否
裁判要旨抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成13年3月13日 平成11(受)1345
- 登載
- 民集 第55巻2号363頁
- 参照法条
- 民法304条1項,民法372条,民法505条,民事執行法193条
論点42第193条民事執行法
抵当権に基づき物上代位権を行使する者が債権差押事件に配当要求することにより優先弁済を受けることの可否
裁判要旨抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は,他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成13年10月25日 平成13(受)91
- 登載
- 民集 第55巻6号975頁
- 参照法条
- 民法304条,民法372条,民事執行法154条,民事執行法193条1項
論点43第193条民事執行法
抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか
裁判要旨抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしたとしても、当該合意の効力を抵当権者に対抗することはできない。
(意見がある。)
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和5年11月27日 令和3(受)1620
- 登載
- 民集 第77巻8号2188頁
- 参照法条
- 民法304条1項、民法372条、民法505条1項、民事執行法193条1項
論点44第194条民事執行法
一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使
二 民法一〇一三条に違反してされた相続人の処分行為の効力
三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」
裁判要旨一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。
二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月23日 昭和61(オ)264
- 登載
- 民集 第41巻3号474頁
- 参照法条
- 民法1012条,民法1013条,民事執行法38条,民事執行法194条
論点45第194条民事執行法
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月6日 昭和57(あ)166
- 登載
- 刑集 第38巻5号1921頁
- 参照法条
- 所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条