民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第63条剰余を生ずる見込みのない場合等の措置

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不動産に対する強制執行/強制競売ステップ 1 / 1 強制競売強制競売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法所有権移転登記等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)1202
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月11日 棄却
登載
民集 第40巻3号584頁
参照法条
仮登記担保契約に関する法律2条1項,仮登記担保契約に関する法律5条1項,不動産登記法105条1項,不動産登記法146条1項,民事執行法63条1項
判示事項
一 仮登記担保権者が仮登記担保契約に関する法律五条一項所定の通知をしなかつた場合における当該後順位担保権者に対する仮登記に基づく本登記承諾請求の許否 二 仮登記担保の目的不動産の競売による売却代金で後順位担保権者の被担保債権に優先する債権等を弁済すれば剰余を生ずる見込みのない場合と右後順位担保権者に対する仮登記担保契約に関する法律五条一項所定の通知
裁判要旨一 仮登記担保権者は、仮登記担保契約に関する法律二条一項所定の債務者又は第三者に対する通知をし、その到達の日から二月の清算期間を経過したのちであつても、同法五条一項所定の通知をしていない後順位担保権者に対しては仮登記に基づく本登記の承諾請求をすることはできない。
二 仮登記担保の目的不動産の競売による売却代金で共益費用たる執行費用、仮登記担保権者の被担保債権及び後順位担保権者の被担保債権に優先する債権を弁済すれば剰余を生ずる見込みのない場合であつても、右後順位担保権者に対する仮登記担保契約に関する法律五条一項所定の通知は不要とはならない。
民事執行法担保不動産競売手続取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成23(許)31
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年2月7日 棄却
登載
集民 第240号1頁
参照法条
民事執行法59条,民事執行法63条,民事執行法188条,民事執行法195条,民法258条2項
判示事項
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売と民事執行法59条及び63条の準用の有無
裁判要旨民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条及び63条が準用される。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事執行法 第63条(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第六十三条執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
一差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。
二優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第二号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(買受可能価額で自己の優先債権の全部の弁済を受けることができる見込みがある者を除く。)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。
一差押債権者が不動産の買受人になることができる場合申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
二差押債権者が不動産の買受人になることができない場合買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
3前項第二号の申出及び保証の提供があつた場合において、買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
4第二項の保証の提供は、執行裁判所に対し、最高裁判所規則で定める方法により行わなければならない。

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