所有権移転登記等

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事件番号
昭和58(オ)1202
裁判年月日
昭和61年4月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第40巻3号584頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)638

判示事項

一 仮登記担保権者が仮登記担保契約に関する法律五条一項所定の通知をしなかつた場合における当該後順位担保権者に対する仮登記に基づく本登記承諾請求の許否
二 仮登記担保の目的不動産の競売による売却代金で後順位担保権者の被担保債権に優先する債権等を弁済すれば剰余を生ずる見込みのない場合と右後順位担保権者に対する仮登記担保契約に関する法律五条一項所定の通知

裁判要旨

一 仮登記担保権者は、仮登記担保契約に関する法律二条一項所定の債務者又は第三者に対する通知をし、その到達の日から二月の清算期間を経過したのちであつても、同法五条一項所定の通知をしていない後順位担保権者に対しては仮登記に基づく本登記の承諾請求をすることはできない。
二 仮登記担保の目的不動産の競売による売却代金で共益費用たる執行費用、仮登記担保権者の被担保債権及び後順位担保権者の被担保債権に優先する債権を弁済すれば剰余を生ずる見込みのない場合であつても、右後順位担保権者に対する仮登記担保契約に関する法律五条一項所定の通知は不要とはならない。

参照法条

仮登記担保契約に関する法律2条1項,仮登記担保契約に関する法律5条1項,不動産登記法105条1項,不動産登記法146条1項,民事執行法63条1項〈剰余を生ずる見込みのない場合等の措置〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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