担保不動産競売手続取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成23(許)31
裁判年月日
平成24年2月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第240号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(ラ)2289

判示事項

民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売と民事執行法59条及び63条の準用の有無

裁判要旨

民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条〈売却に伴う権利の消滅等〉及び63条が準用される。
(補足意見がある。)

参照法条

民事執行法59条〈売却に伴う権利の消滅等〉,民事執行法63条〈剰余を生ずる見込みのない場合等の措置〉,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉,民事執行法195条〈留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売〉,民法258条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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