民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第181条不動産担保権の実行の開始

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
担保権の実行としての競売等ステップ 1 / 1 担保権の実行としての競売等担保権の実行としての競売等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成18(許)21
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年10月27日 破棄自判
登載
民集 第60巻8号3234頁
参照法条
民事執行法181条1項1号,民事執行法195条,民事執行規則176条2項,民法295条1項
判示事項
登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件
裁判要旨登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる。
民事執行法管理費等反訴請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成31(受)310
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和2年9月18日 その他
登載
民集 第74巻6号1762頁
参照法条
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条2号,民法148条1項2号,民法306条1号,民事執行法51条1項,民事執行法181条1項,建物の区分所有等に関する法律7条1項,建物の区分所有等に関する法律7条2項,建物の区分所有等に関する法律66条
判示事項
不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより配当要求債権について差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるための要件
裁判要旨不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより,上記配当要求における配当要求債権について,差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるためには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが上記手続において証明されれば足り,債務者が上記配当要求債権についての配当異議の申出等をすることなく売却代金の配当又は弁済金の交付が実施されるに至ったことを要しない。
民事執行法担保不動産競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成17(許)22
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年11月11日 破棄自判
登載
集民 第218号433頁
参照法条
民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号,民法179条1項,民法369条(譲渡担保),民法398条の2,旧不動産登記法(平成16年法律第123号による改正前のもの)151条ノ4
判示事項
根抵当権者が競売の申立ての際に提出した当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されている登記簿謄本とみなされる登記事項証明書と民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書
裁判要旨根抵当権者が競売の申立ての際に提出した登記簿謄本とみなされる登記事項証明書に,当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されていても,同登記事項証明書は,民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書に当たる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第181条(不動産担保権の実行の開始)
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条不動産担保権の実行は、第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたときに限り、開始する。
一担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
二次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
イ担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
ロ担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
ハ一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
2抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
3担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
4不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、次に掲げる事項を記録した電磁的記録を相手方に送付しなければならない。この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
一第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
二不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目

一次情報