担保不動産競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成17(許)22
裁判年月日
平成17年11月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第218号433頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成16(ラ)101

判示事項

根抵当権者が競売の申立ての際に提出した当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されている登記簿謄本とみなされる登記事項証明書と民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書

裁判要旨

根抵当権者が競売の申立ての際に提出した登記簿謄本とみなされる登記事項証明書に,当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されていても,同登記事項証明書は,民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書に当たる。

参照法条

民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号,民法179条1項〈混同〉,民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民法398条の2〈根抵当権〉,旧不動産登記法(平成16年法律第123号による改正前のもの)151条ノ4

この裁判例が参照する条文の解説

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