判示事項
根抵当権者が競売の申立ての際に提出した当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されている登記簿謄本とみなされる登記事項証明書と民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書
裁判要旨
根抵当権者が競売の申立ての際に提出した登記簿謄本とみなされる登記事項証明書に,当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されていても,同登記事項証明書は,民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書に当たる。
参照法条
民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号,民法
179条1項〈混同〉,民法
369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民法
398条の2〈根抵当権〉,旧不動産登記法(平成16年法律第123号による改正前のもの)151条ノ4
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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