競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成18(許)21
裁判年月日
平成18年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第60巻8号3234頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ラ)174

判示事項

登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件

裁判要旨

登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号〈不動産担保権の実行の開始 担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て〉所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる。

参照法条

民事執行法181条1項1号〈不動産担保権の実行の開始 担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て〉,民事執行法195条〈留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売〉,民事執行規則176条2項,民法295条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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