民事執行法 昭和五十四年法律第四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第19_3条裁判書

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)1453
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 棄却
登載
民集 第47巻4号3300頁
参照法条
民事執行法154条1項1165条1号,民事執行法193条1項
判示事項
動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差押事件の配当手続における優先弁済
裁判要旨動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者甲が、物上代位の目的たる債権につき仮差押えをした後、右債権につき債権者乙による差押えがあつたため第三債務者が民事執行法(平成元年法律第九一号による改正前のもの)一五六条二項、一七八条五項に基づく供託をした場合において、甲が右供託前に更に物上代位権の行使として右債権の差押命令の申立てをしたときであつても、その差押命令が右供託前に第三債務者に送達されない限り、甲は乙による債権差押事件の配当手続において優先弁済を受けることができない。
民事執行法債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(許)30
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年6月13日 棄却
登載
民集 第56巻5号1014頁
参照法条
民事執行法145条5項,民事執行法193条,民法304条1項,民法372条
判示事項
抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることの可否
裁判要旨抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告においては,被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることはできない。
民事執行法取立債権請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(受)836
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年3月28日 棄却
登載
民集 第56巻3号689頁
参照法条
民法304条1項,民法372条,民法511条,民法619条2項,民事執行法193条
判示事項
賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当
裁判要旨敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第19_3条(裁判書)
(裁判書)
第十九条の三民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。

一次情報