取立債権請求事件

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事件番号
平成12(受)836
裁判年月日
平成14年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第56巻3号689頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)3350

判示事項

賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当

裁判要旨

敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。

参照法条

民法304条1項〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,民法619条2項〈賃貸借の更新の推定等〉,民事執行法193条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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