判示事項
賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当
裁判要旨
敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
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