配当異議

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事件番号
昭和63(オ)1453
裁判年月日
平成5年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第47巻4号3300頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2515

判示事項

動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差押事件の配当手続における優先弁済

裁判要旨

動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者甲が、物上代位の目的たる債権につき仮差押えをした後、右債権につき債権者乙による差押えがあつたため第三債務者が民事執行法(平成元年法律第九一号による改正前のもの)一五六条二項、一七八条五項に基づく供託をした場合において、甲が右供託前に更に物上代位権の行使として右債権の差押命令の申立てをしたときであつても、その差押命令が右供託前に第三債務者に送達されない限り、甲は乙による債権差押事件の配当手続において優先弁済を受けることができない。

参照法条

民事執行法154条1項1165条1号,民事執行法193条1項〈債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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