民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第151条継続的給付の差押え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権及びその他の財産権に対する強制執行/債権執行等ステップ 1 / 1 債権執行等債権執行等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法債権差押命令申立て一部却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成17(許)19
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年12月6日 破棄自判
登載
民集 第59巻10号2629頁
参照法条
民事執行法151条の2,民事執行法151条,社会保険診療報酬支払基金法1条,社会保険診療報酬支払基金法15条1項,2項,健康保険法63条3項1号,健康保険法76条,国民健康保険法36条3項,国民健康保険法45条,生活保護法49条,生活保護法53条,児童福祉法20条,児童福祉法21条の3
判示事項
保険医療機関,指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権と民事執行法151条の2第2項に規定する「継続的給付に係る債権」
裁判要旨健康保険法上の保険医療機関,生活保護法上の指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権は,民事執行法151条の2第2項に規定する「継続的給付に係る債権」に当たる
民事執行法供託金還付請求権確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成7(オ)514
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年3月24日 棄却
登載
民集 第52巻2号399頁
参照法条
民事執行法145条,民事執行法151条
判示事項
建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に建物を譲り受けた者が賃貸人の地位の移転に伴う賃料債権の取得を差押債権者に対抗することの可否
裁判要旨建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が譲受人に移転したとしても、譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない。
民事執行法所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成22(受)1280
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年9月4日 その他
登載
集民 第241号63頁
参照法条
民事執行法145条,民事執行法151条
判示事項
賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約がその目的物の賃借人への譲渡により終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否
裁判要旨賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は,その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても,賃貸人と賃借人との人的関係,当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして,賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がない限り,差押債権者は,第三債務者である賃借人から,当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第151条(継続的給付の差押え)
(継続的給付の差押え)
第百五十一条給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

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