供託金還付請求権確認等

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事件番号
平成7(オ)514
裁判年月日
平成10年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第52巻2号399頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)3078

判示事項

建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に建物を譲り受けた者が賃貸人の地位の移転に伴う賃料債権の取得を差押債権者に対抗することの可否

裁判要旨

建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が譲受人に移転したとしても、譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない。

参照法条

民事執行法145条〈差押命令〉,民事執行法151条

一次情報

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