債権差押命令申立て一部却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成17(許)19
裁判年月日
平成17年12月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第59巻10号2629頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ラ)512

判示事項

保険医療機関,指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権と民事執行法151条の2第2項に規定する「継続的給付に係る債権」

裁判要旨

健康保険法上の保険医療機関,生活保護法上の指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権は,民事執行法151条の2第2項〈扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例〉に規定する「継続的給付に係る債権」に当たる

参照法条

民事執行法151条の2〈扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例〉,民事執行法151条,社会保険診療報酬支払基金法1条,社会保険診療報酬支払基金法15条1項,2項,健康保険法63条3項1号,健康保険法76条,国民健康保険法36条3項,国民健康保険法45条,生活保護法49条,生活保護法53条,児童福祉法20条,児童福祉法21条の3

この裁判例が参照する条文の解説

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