民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第1条趣旨

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成19(あ)2355
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成21年7月14日 棄却
登載
刑集 第63巻6号613頁
参照法条
刑法96条の2,民事執行法1条
判示事項
刑法96条の2にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」
裁判要旨刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第1条(趣旨)
(趣旨)
第一条強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

一次情報