総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
総則は、強制執行・担保権実行の競売・財産状況調査といった民事執行の対象、それを行う機関(裁判所・執行官)、裁判の方式や不服申立て(執行抗告・執行異議)の基本ルール、費用・担保・送達・記録閲覧など手続共通の仕組みをまとめて定めています。個別の手続に入る前に、誰が執行を担当するか、不服があるときにどの手段を使えるか、費用や送達がどう扱われるかを確認する土台になる章です。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 強制執行・担保権実行の競売・財産状況調査 | 第1条 |
| 執行機関 | 裁判所又は執行官が行う | 第2条・第3条 |
| 裁判の方式 | 口頭弁論なしで可、必要なら審尋 | 第4条・第5条 |
| 執行官の実力行使 | 抵抗排除に威力・警察援助、立会人要 | 第6条・第7条 |
| 休日夜間の執行 | 裁判所の許可と証明書提示が必要 | 第8条・第9条 |
| 不服申立て | 執行抗告は法定の場合のみ、執行異議は随時 | 第10条〜第12条 |
| 費用・担保 | 予納が原則、不足なら却下・取消も | 第14条・第15条 |
| 送達・呼出し | 届出なき者には職権で送達 | 第15条の2・第16条 |
| 記録閲覧・援助請求 | 利害関係人の閲覧請求、官庁へ援助依頼可 | 第17条・第18条 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
刑法96条の2にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」
動産執行による時効中断の効力発生時期
民事執行法一〇条一項〈執行抗告〉、一一条〈執行異議〉、一二条一項〈取消決定等に対する執行抗告〉と憲法三二条
執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置
執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置
強制執行を受けた債務者がその請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合に執るべき手続
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求と時効の中断
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合における右配当要求による時効中断の効力
一 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認
二 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から貸付金残額を控除して右組合に払い込んだ場合と破産法七二条二号による否認の範囲
文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。