民事執行法 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

総則は、強制執行・担保権実行の競売・財産状況調査といった民事執行の対象、それを行う機関(裁判所・執行官)、裁判の方式や不服申立て(執行抗告・執行異議)の基本ルール、費用・担保・送達・記録閲覧など手続共通の仕組みをまとめて定めています。個別の手続に入る前に、誰が執行を担当するか、不服があるときにどの手段を使えるか、費用や送達がどう扱われるかを確認する土台になる章です。

総則
項目内容条文
対象となる手続強制執行・担保権実行の競売・財産状況調査第1条
執行機関裁判所又は執行官が行う第2条・第3条
裁判の方式口頭弁論なしで可、必要なら審尋第4条・第5条
執行官の実力行使抵抗排除に威力・警察援助、立会人要第6条・第7条
休日夜間の執行裁判所の許可と証明書提示が必要第8条・第9条
不服申立て執行抗告は法定の場合のみ、執行異議は随時第10条〜第12条
費用・担保予納が原則、不足なら却下・取消も第14条・第15条
送達・呼出し届出なき者には職権で送達第15条の2・第16条
記録閲覧・援助請求利害関係人の閲覧請求、官庁へ援助依頼可第17条・第18条
  • 執行抗告は「特別の定めがある場合に限り」できる(第10条1項)
  • 抗告期間は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間(第10条2項)
  • 抗告理由書未提出など一定事由があれば原裁判所が抗告を却下(第10条5項)
  • 費用を予納しないときは申立却下・手続取消もあり得る(第14条4項)
  • 送達場所の届出がない場合は事件記録上の住所等に送達(第16条3項)
  • 記録事項証明書は最高裁判所規則で定める情報提供で代替できる(第18条の2)
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条趣旨民事執行の範囲と適用法を示す1項判例 1件
  • 強制執行・担保権実行の競売・換価競売・財産状況調査をまとめて民事執行と呼ぶ
  • 他の法令に定めがなければこの法律による
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第2条執行機関民事執行は裁判所か執行官が行う1項判例 1件
  • 申立てがあって初めて裁判所又は執行官が動く
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第3条執行裁判所執行裁判所が誰を指すかを定める1項判例なし
  • 裁判所が行う執行はその処分をすべき裁判所が執行裁判所
  • 執行官が行う執行はその執行官の所属地裁が執行裁判所
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第4条任意的口頭弁論執行裁判所の裁判は口頭弁論なしで可1項判例なし
  • 口頭弁論を開かずに書面審理だけで裁判できる
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第5条審尋必要なら関係者を審尋できる1項判例なし
  • 執行処分の判断に必要なら利害関係人や参考人を審尋できる
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第6条執行官等の職務の執行の確保抵抗があれば威力・警察の援助が可能2項判例なし
  • 執行官は抵抗を受けたとき威力を用いるか警察の援助を求められる
  • 第64条の2第5項〈内覧〉の職務執行にはこの規定は適用されない
  • 執行官以外の執行担当者は抵抗時に執行官へ援助を求められる
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第7条立会人住居立入り時は立会人が必要な場合がある1項判例なし
  • 住居主等の相当な立会人に会えないときは市町村職員等を立ち会わせる
  • 威力行使や警察援助を受けたときも同様に立会人が必要
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第8条休日又は夜間の執行休日・夜間の住居立入りは許可が必要2項判例なし
  • 日曜等の休日や午後7時〜翌朝7時の立入りは執行裁判所の許可が必要
  • 職務執行時は許可を証する文書を提示しなければならない
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第9条身分証明書等の携帯職務執行時は身分証を携帯・提示1項判例なし
  • 執行官等は身分・資格を証する文書を携帯する
  • 利害関係人から求められたら提示しなければならない
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第10条執行抗告執行抗告ができる場合と手続を定める10項・4号判例 4件
  • 執行抗告は特別の定めがある場合に限りできる
  • 告知を受けた日から1週間の不変期間内に抗告状を提出する
  • 理由書未提出など一定事由があれば原裁判所が抗告を却下する
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第11条執行異議抗告できない処分には執行異議で不服申立て2項判例 2件
  • 執行抗告ができない執行裁判所の処分には執行異議を申し立てられる
  • 執行官の処分やその遅怠にも同様に執行異議を申し立てられる
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第12条取消決定等に対する執行抗告手続を取り消す決定には執行抗告できる2項判例 1件
  • 民事執行の手続を取り消す決定には執行抗告ができる
  • この決定は確定しなければ効力を生じない
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第13条代理人執行裁判所での代理人は許可制の場合がある2項判例なし
  • 訴訟代理人になれる者以外は執行裁判所の許可で代理人になれる
  • 訴えや執行抗告の手続にはこの許可制度は適用されない
  • 執行裁判所はいつでもこの許可を取り消せる
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第14条費用の予納等手続費用は申立人が予納する5項判例 2件
  • 民事執行の申立て時に裁判所書記官が定める費用を予納する
  • 予納しないと申立てが却下されたり手続が取り消されることがある
  • 書記官の予納処分には告知から1週間以内に異議申立てができる
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第15条担保の提供担保は供託など決められた方法で立てる2項判例なし
  • 担保は供託所への金銭・有価証券の供託などの方法で立てる
  • 当事者間で特別の契約をしたときはその契約による
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第15_2条期日の呼出しの特例期日の呼出しは呼出状以外の方法も可2項判例 2件
  • 呼出状送達のほか出頭者への告知等相当な方法で呼び出せる
  • 簡易な呼出しで不出頭でも原則制裁を科されない
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第16条送達の特例送達場所の届出と届出がない場合の扱い5項判例なし
  • 申立てや届出をした者は送達を受ける場所を届け出る
  • 届出がない者へは記録上の住所等に送達する
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第17条民事執行の事件の記録の閲覧等利害関係人は記録の閲覧等を請求できる1項判例なし
  • 利害関係人は記録の閲覧・謄写や謄本交付等を請求できる
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第18条官庁等に対する援助請求等官庁への援助要請や課税証明の請求ができる3項判例なし
  • 執行裁判所・執行官は官庁・公署に援助を求められる
  • 対象財産に課される租税等の証明書交付を請求できる
  • 申立て予定者もこの証明書を申立てのため請求できる
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第18_2条記録事項証明書の提出等の省略記録事項証明書は情報提供で代替できる1項・5号判例 1件
  • 裁判・処分・和解等に係る証明書は最高裁規則の情報提供で足りる
  • 情報提供をすれば証明書を提出・提示したものとみなされる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第1条民事執行法

刑法96条の2にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」

裁判要旨刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条〈趣旨〉所定の「担保権の実行としての競売」が含まれる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成21年7月14日 平成19(あ)2355
登載
刑集 第63巻6号613頁
参照法条
刑法96条の2,民事執行法1条
論点2第2条民事執行法

動産執行による時効中断の効力発生時期

裁判要旨動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 昭和57(オ)727
登載
民集 第38巻6号687頁
参照法条
民法147条,民事執行法2条,民事執行法122条1項
論点3第10条民事執行法

民事執行法一〇条一項〈執行抗告〉、一一条〈執行異議〉、一二条一項〈取消決定等に対する執行抗告〉と憲法三二条

裁判要旨民事執行法一一条〈執行異議〉の執行異議申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、同法一〇条一項、一二条一項が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年7月7日 昭和58(ク)149
登載
集民 第139号269頁
参照法条
憲法32条,民事執行法10条1項,民事執行法11条,民事執行法12条1項
論点4第10条民事執行法

執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置

裁判要旨執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合には、これを受理した裁判所は、民訴法三〇条を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、執行抗告を不適法として却下すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年7月20日 昭和57(ク)138
登載
集民 第136号745頁
参照法条
民事執行法10条2項,民訴法30条
論点5第10条民事執行法

執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置

裁判要旨執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合には、これを受理した裁判所は、民訴法三〇条を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、執行抗告を不適法として却下すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月19日 昭和57(ク)100
登載
民集 第36巻6号1229頁
参照法条
民事執行法10条2項,民訴法30条
論点6第10条民事執行法

強制執行を受けた債務者がその請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合に執るべき手続

裁判要旨強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年9月11日 平成18(許)13
登載
民集 第60巻7号2622頁
参照法条
民事執行法10条,民事執行法11条,民事執行法35条
論点7第14条民事執行法

不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費

裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月6日 昭和57(あ)166
登載
刑集 第38巻5号1921頁
参照法条
所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条
論点8第14条民事執行法

一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求と時効の中断
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合における右配当要求による時効中断の効力

裁判要旨一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。
二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に、不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合において、適法な配当要求が維持されていたときは、右の配当要求による時効中断の効力は、取消決定が確定する時まで継続する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年4月27日 平成9(オ)2037
登載
民集 第53巻4号840頁
参照法条
民法147条2号,民法154条,民事執行法14条民事執行法51条1項,
論点9第15_2条民事執行法

一 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認
二 給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から貸付金残額を控除して右組合に払い込んだ場合と破産法七二条二号による否認の範囲

裁判要旨一 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号による否認の対象となる。
二 給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、地方公務員共済組合の組合員である地方公務員の退職手当から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込んだ場合には、その全額について破産法七二条二号により否認することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年10月2日 昭和59(オ)454
登載
集民 第161号1頁
参照法条
地方公務員等共済組合法115条2項,破産法72条2号,民事執行法152条2項
論点10第15_2条民事執行法

文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否

裁判要旨文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和6年10月23日 令和6(許)1
登載
民集 第78巻5号1353頁
参照法条
文化功労者年金法1条、文化功労者年金法3条1項、文化功労者年金法3条2項、民事執行法143条、民事執行法152条
論点11第18_2条民事執行法

抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることの可否

裁判要旨抵当権に基づく不動産競売においては,抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年4月13日 平成12(許)52
登載
民集 第55巻3号671頁
参照法条
民事執行法71条1号,民事執行法74条1項,民事執行法74条2項,民事執行法182条,民事執行法188条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事執行法 第1条(趣旨) 詳細ページ
(趣旨)
第一条強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
民事執行法 第2条(執行機関) 詳細ページ
(執行機関)
第二条民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
民事執行法 第3条(執行裁判所) 詳細ページ
(執行裁判所)
第三条裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
民事執行法 第4条(任意的口頭弁論) 詳細ページ
(任意的口頭弁論)
第四条執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
民事執行法 第5条(審尋) 詳細ページ
(審尋)
第五条執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
民事執行法 第6条(執行官等の職務の執行の確保) 詳細ページ
(執行官等の職務の執行の確保)
第六条執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、第六十四条の二第五項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。
2執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。
民事執行法 第7条(立会人) 詳細ページ
(立会人)
第七条執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。)は、人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、住居主、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは、市町村の職員、警察官その他証人として相当と認められる者を立ち会わせなければならない。執行官が前条第一項の規定により威力を用い、又は警察上の援助を受けるときも、同様とする。
民事執行法 第8条(休日又は夜間の執行) 詳細ページ
(休日又は夜間の執行)
第八条執行官等は、日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならない。
2執行官等は、職務の執行に当たり、前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
民事執行法 第9条(身分証明書等の携帯) 詳細ページ
(身分証明書等の携帯)
第九条執行官等は、職務を執行する場合には、その身分又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
民事執行法 第10条(執行抗告) 詳細ページ
(執行抗告)
第十条民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
2執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
3抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から一週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければならない。
4執行抗告の理由は、最高裁判所規則で定めるところにより記載しなければならない。
5次の各号に該当するときは、原裁判所は、執行抗告を却下しなければならない。
一抗告人が第三項の規定による執行抗告の理由書の提出をしなかつたとき。
二執行抗告の理由の記載が明らかに前項の規定に違反しているとき。
三執行抗告が不適法であつてその不備を補正することができないことが明らかであるとき。
四執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであるとき。
6抗告裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで原裁判の執行の停止若しくは民事執行の手続の全部若しくは一部の停止を命じ、又は担保を立てさせてこれらの続行を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、これらの処分を命ずることができる。
7抗告裁判所は、抗告状又は執行抗告の理由書に記載された理由に限り、調査する。ただし、原裁判に影響を及ぼすべき法令の違反又は事実の誤認の有無については、職権で調査することができる。
8第五項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
9第六項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
10民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百四十九条の規定は、執行抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。
民事執行法 第11条(執行異議) 詳細ページ
(執行異議)
第十一条執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
2前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
民事執行法 第12条(取消決定等に対する執行抗告) 詳細ページ
(取消決定等に対する執行抗告)
第十二条民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。
2前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。
民事執行法 第13条(代理人) 詳細ページ
(代理人)
第十三条民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
2執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
民事執行法 第14条(費用の予納等) 詳細ページ
(費用の予納等)
第十四条執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。
2前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
3第一項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
4申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。
5前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
民事執行法 第15条(担保の提供) 詳細ページ
(担保の提供)
第十五条この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「発令裁判所」という。)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
2民事訴訟法第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
民事執行法 第15_2条(期日の呼出しの特例) 詳細ページ
(期日の呼出しの特例)
第十五条の二民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
民事執行法 第16条(送達の特例) 詳細ページ
(送達の特例)
第十六条民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2民事訴訟法第百四条第二項及び第三項並びに第百七条の規定は、前項前段の場合について準用する。
3第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
4前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
5民事執行の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
民事執行法 第17条(民事執行の事件の記録の閲覧等) 詳細ページ
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第十七条執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
民事執行法 第18条(官庁等に対する援助請求等) 詳細ページ
(官庁等に対する援助請求等)
第十八条民事執行のため必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。
2前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産(財産が土地である場合にはその上にある建物を、財産が建物である場合にはその敷地を含む。)に対して課される租税その他の公課について、所管の官庁又は公署に対し、必要な証明書の交付を請求することができる。
3前項の規定は、民事執行の申立てをしようとする者がその申立てのため同項の証明書を必要とする場合について準用する。
民事執行法 第18_2条(記録事項証明書の提出等の省略) 詳細ページ
(記録事項証明書の提出等の省略)
第十八条の二民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したものとみなす。
一裁判
二裁判所書記官の処分
三裁判上の和解又は調停
四前三号に掲げるもののほか、確定判決と同一の効力を有するもの
五第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)
出

一次情報

原文ママ

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