民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第12条取消決定等に対する執行抗告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法執行異議申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(ク)149
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年7月7日 棄却
登載
集民 第139号269頁
参照法条
憲法32条,民事執行法10条1項,民事執行法11条,民事執行法12条1項
判示事項
民事執行法一〇条一項、一一条、一二条一項と憲法三二条
裁判要旨民事執行法一一条の執行異議申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、同法一〇条一項、一二条一項が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第12条(取消決定等に対する執行抗告)
(取消決定等に対する執行抗告)
第十二条民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。
2前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。

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