民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第121条不動産に対する強制競売の規定の準用

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事執行法 第121条(不動産に対する強制競売の規定の準用)
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。

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