この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法貸金等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成7(オ)1914
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成8年9月27日 破棄自判
- 登載
- 民集 第50巻8号2395頁
- 参照法条
- 民法147条,民法148条,民法149条,民法153条,民法155条,民法434条,民法458条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
- 判示事項
- 連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断
裁判要旨甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
民事執行法根抵当権設定登記抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)1788
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成8年7月12日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第50巻7号1901頁
- 参照法条
- 民法147条,民法148条,民法155条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
- 判示事項
- 物上保証人に対する不動産競売において被担保債権の時効中断の効力が生ずる時期
裁判要旨物上保証人に対する不動産競売において、被担保債権の時効中断の効力は、競売開始決定正本が債務者に送達された時に生ずる。
民事執行法保証債務金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成7(オ)374
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成7年9月5日 棄却
- 登載
- 民集 第49巻8号2784頁
- 参照法条
- 民法147条,民法148条,民法155条,民訴法172条,民訴法173条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
- 判示事項
- 物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合には、決定正本が郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、右正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずる。
条文原文
原文ママ民事執行法 第45条(開始決定等)
(開始決定等)
第四十五条執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。
2前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。
3強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第45条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。