民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第48条差押えの登記の嘱託等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不動産に対する強制執行/強制競売ステップ 1 / 1 強制競売強制競売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第48条(差押えの登記の嘱託等)
(差押えの登記の嘱託等)
第四十八条強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。

一次情報