民事執行法 昭和五十四年法律第四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第18_2条記録事項証明書の提出等の省略

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(許)52
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年4月13日 棄却
登載
民集 第55巻3号671頁
参照法条
民事執行法71条1号,民事執行法74条1項,民事執行法74条2項,民事執行法182条,民事執行法188条
判示事項
抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることの可否
裁判要旨抵当権に基づく不動産競売においては,抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることはできない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第18_2条(記録事項証明書の提出等の省略)
(記録事項証明書の提出等の省略)
第十八条の二民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したものとみなす。
一裁判
二裁判所書記官の処分
三裁判上の和解又は調停
四前三号に掲げるもののほか、確定判決と同一の効力を有するもの
五第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)

一次情報