民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第22条債務名義

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
強制執行/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)203
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年3月24日 棄却
登載
民集 第35巻2号254頁
参照法条
公証人法2条,公証人法32条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559条3号,民事執行法22条
判示事項
債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書の効力
裁判要旨債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書は、債務名義としての効力がない。
(反対意見がある。)
民事執行法執行判決
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)1761
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年7月11日 棄却
登載
民集 第51巻6号2530頁
参照法条
民訴法200条,民事執行法22条6号,民事執行法24条
判示事項
外国裁判所の判決に記載がない利息を付加して執行判決をすることができる場合
裁判要旨外国裁判所の判決に記載がない利息であっても、当該外国の法制上、判決によって支払を命じられた金員に付随して発生し、執行することができるとされている場合には、これを付加して執行判決をすることができる。
民事執行法執行判決
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)1762
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年7月11日 その他
登載
民集 第51巻6号2573頁
参照法条
民訴法200条3号,民事執行法22条6号,民事執行法24条,民法709条
判示事項
いわゆる懲罰的損害賠償を命じた外国裁判所の判決について執行判決をすることの可否
裁判要旨外国裁判所の判決のうち、補償的損害賠償等に加えて、見せしめと制裁のために懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分については、執行判決をすることができない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第22条(債務名義)
(債務名義)
第二十二条強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一確定判決
二仮執行の宣言を付した判決
三抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四仮執行の宣言を付した支払督促
四の二訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
六確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六の二確定した執行決定のある仲裁判断
六の三確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
六の四確定した執行決定のある国際和解合意
六の五確定した執行決定のある特定和解
七確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

一次情報