民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第24条外国裁判所の判決の執行判決

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原文整理テーマ別まとめ
強制執行/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法執行判決
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)826
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年6月7日 棄却
登載
民集 第37巻5号611頁
参照法条
民事執行法24条,民訴法200条3号,民訴法200条4号
判示事項
一 民訴法二〇〇条四号所定の「相互ノ保証アルコト」の意義 二 民訴法二〇〇条三号の規定と外国裁判所の判決の成立についての公序良俗違反
裁判要旨一 民訴法二〇〇条四号所定の「相互ノ保証アルコト」とは、当該判決をした外国裁判所の属する国において、右判決と同種類の我が国の裁判所の判決が同条各号所定の条件と重要な点で異ならない条件のもとに効力を有するものとされていることをいうものと解すべきである。
二 民訴法二〇〇条三号の規定は、外国裁判所の判決の内容のほかその成立も我が国の公序良俗に反しないことを要するとしたものと解すべきである。
民事執行法執行判決
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)1761
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年7月11日 棄却
登載
民集 第51巻6号2530頁
参照法条
民訴法200条,民事執行法22条6号,民事執行法24条
判示事項
外国裁判所の判決に記載がない利息を付加して執行判決をすることができる場合
裁判要旨外国裁判所の判決に記載がない利息であっても、当該外国の法制上、判決によって支払を命じられた金員に付随して発生し、執行することができるとされている場合には、これを付加して執行判決をすることができる。
民事執行法執行判決
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)1762
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年7月11日 その他
登載
民集 第51巻6号2573頁
参照法条
民訴法200条3号,民事執行法22条6号,民事執行法24条,民法709条
判示事項
いわゆる懲罰的損害賠償を命じた外国裁判所の判決について執行判決をすることの可否
裁判要旨外国裁判所の判決のうち、補償的損害賠償等に加えて、見せしめと制裁のために懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分については、執行判決をすることができない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第24条(外国裁判所の判決の執行判決)
(外国裁判所の判決の執行判決)
第二十四条外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
3第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
4執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。
5第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
6執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。

一次情報