売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成12(許)52
裁判年月日
平成13年4月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第55巻3号671頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(ラ)2008

判示事項

抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることの可否

裁判要旨

抵当権に基づく不動産競売においては,抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることはできない。

参照法条

民事執行法71条1号〈売却不許可事由 強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。〉,民事執行法74条1項,民事執行法74条2項,民事執行法182条〈開始決定に対する執行抗告等〉,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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