判示事項
抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることの可否
裁判要旨
抵当権に基づく不動産競売においては,抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることはできない。
参照法条
民事執行法
71条1号〈売却不許可事由 強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。〉,民事執行法74条1項,民事執行法74条2項,民事執行法
182条〈開始決定に対する執行抗告等〉,民事執行法
188条〈不動産執行の規定の準用〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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