主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成30(許)3
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成30年4月17日 棄却
- 登載
- 民集 第72巻2号59頁
- 参照法条
- 民法395条1項1号,民事執行法83条,民事執行法188条
- 判示事項
- 滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性
裁判要旨抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たる。
民事執行法不動産引渡命令に対する抗告審の原決定取消決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成12(許)22
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成13年1月25日 棄却
- 登載
- 民集 第55巻1号17頁
- 参照法条
- 民事執行法83条,民事執行法188条
- 判示事項
- 最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合における引渡命令
裁判要旨最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者に対しては,この者の債務を担保するために当該不動産に設定された抵当権に基づく競売開始決定(二重開始決定を含む。)がされていた場合を除き,執行裁判所は引渡命令を発することができない。
民事執行法不動産引渡命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成11(許)39
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成12年3月16日 棄却
- 登載
- 民集 第54巻3号1116頁
- 参照法条
- 民事執行法83条,民事執行法188条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律13条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律17条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条
- 判示事項
- 滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合において右賃借権に基づく不動産の占有者に対して引渡命令を発することの可否
裁判要旨滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合に、執行裁判所は、右賃借権に基づく不動産の占有者に対し、引渡命令を発することができる。
条文原文
原文ママ民事執行法 第83条(引渡命令)
(引渡命令)
第八十三条執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、この限りでない。
2買受人は、代金を納付した日から六月(買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月)を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
3執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、又は既にその者を審尋しているときは、この限りでない。
4第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第83条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。