不動産引渡命令に対する抗告審の原決定取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成12(許)22
裁判年月日
平成13年1月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第55巻1号17頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(ラ)485

判示事項

最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合における引渡命令

裁判要旨

最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者に対しては,この者の債務を担保するために当該不動産に設定された抵当権に基づく競売開始決定(二重開始決定を含む。)がされていた場合を除き,執行裁判所は引渡命令を発することができない。

参照法条

民事執行法83条〈引渡命令〉,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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