不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成30(許)3
裁判年月日
平成30年4月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第72巻2号59頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ラ)1349

判示事項

滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性

裁判要旨

抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たる。

参照法条

民法395条1項1号,民事執行法83条〈引渡命令〉,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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