判示事項
滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合において右賃借権に基づく不動産の占有者に対して引渡命令を発することの可否
裁判要旨
滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合に、執行裁判所は、右賃借権に基づく不動産の占有者に対し、引渡命令を発することができる。
参照法条
民事執行法
83条〈引渡命令〉,民事執行法
188条〈不動産執行の規定の準用〉,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律13条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律17条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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