第三者からの情報取得手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
第三者からの情報取得手続は、債権者が債務者の不動産・給与・預貯金等に関する情報を、登記所や金融機関、市町村・年金機構などの第三者から執行裁判所を通じて取得できる制度である。不動産と給与の情報取得は原則として財産開示手続を経てから3年以内に申し立てる必要があるが、預貯金等の情報取得にはこの制限がない。取得した情報の利用目的や、事件記録を閲覧できる者の範囲にも制限が設けられている。
| 対象手続 | 対象財産 | 申立てができる債権者 | 情報提供者 | 事前の財産開示 |
|---|---|---|---|---|
| 不動産(205条) | 土地・建物等 | 金銭債権者・一般の先取特権者 | 登記所 | 必要(開示期日から3年以内) |
| 給与(206条) | 勤務先の給与等 | 養育費等・生命身体侵害の債権者 | 市町村・年金機構等 | 必要(開示期日から3年以内) |
| 預貯金等(207条) | 預貯金・振替社債等 | 金銭債権者・一般の先取特権者 | 銀行等・振替機関等 | 不要 |
第三者からの情報取得手続について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。