民事執行法 昭和五十四年法律第四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第211条強制執行及び担保権の実行の規定の準用

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原文整理テーマ別まとめ
債務者の財産状況の調査/第三者からの情報取得手続ステップ 1 / 1 第三者からの情報取得手続第三者からの情報取得手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第211条(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第二百十一条第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は第三者からの情報取得手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。

一次情報