民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第204条管轄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債務者の財産状況の調査/第三者からの情報取得手続ステップ 1 / 1 第三者からの情報取得手続第三者からの情報取得手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第204条(管轄)
(管轄)
第二百四条この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

一次情報