民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第209条第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債務者の財産状況の調査/第三者からの情報取得手続ステップ 1 / 1 第三者からの情報取得手続第三者からの情報取得手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第209条(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
第二百九条第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一申立人
二債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
四債務者
五当該情報の提供をした者
2第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一申立人
二債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
四債務者
五当該情報の提供をした者

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