建物明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)577
裁判年月日
昭和45年10月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻11号1655頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)465

判示事項

更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断

裁判要旨

更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に、新たに管財人が追加選任されたときは、民訴法二一二条一項の類推適用により訴訟手続は中断し、従来の管財人と新管財人とが共同してその訴訟手続を受け継ぐことを要する。

参照法条

民訴法212条1項,会社更生法96条〈否認の請求及びこれについての決定〉,会社更生法97条〈否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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