会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第97条否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/否認権ステップ 1 / 1 否認権否認権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法債権確定請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1048
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年2月23日 棄却
登載
民集 第25巻1号151頁
参照法条
会社更生法97条1項,商法262条
判示事項
更生会社の管財人が数人あるのにそのうちの一人が単独で手形行為をした場合に商法二六二条の類推適用があるとされた事例
裁判要旨更生会社の管財人が数人あるにもかかわらず、そのうちの一人が、単独で、管財人の名称を使用して手形行為をした場合において、手形の取得者が、右一人の管財人が単独で手形行為をなすことができると信じて手形を取得し、更生会社においては、数人の管財人の間に会社更生法九七条一項但書の職務分掌の定めはなかつたが、右一人の管財人が更生会社の管財人として常勤し、他の管財人の同意のもとに事実上更生会社の経営部門の職務を担当し、自己の単独名義で手形行為をなすことを他の管財人が黙認していた事情があるときは、更生会社は、商法二六二条の類推適用により、手形行為者としての責に任じなければならない。
会社更生法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)577
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年10月27日 棄却
登載
民集 第24巻11号1655頁
参照法条
民訴法212条1項,会社更生法96条,会社更生法97条
判示事項
更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断
裁判要旨更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に、新たに管財人が追加選任されたときは、民訴法二一二条一項の類推適用により訴訟手続は中断し、従来の管財人と新管財人とが共同してその訴訟手続を受け継ぐことを要する。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第97条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第九十七条否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。
3第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、否認の請求を認容する決定を認可し、変更し、又は取り消す。
4否認の請求を認容する決定の全部又は一部を認可する判決が確定したときは、当該決定(当該判決において認可された部分に限る。)は、確定判決と同一の効力を有する。第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときにおける否認の請求を認容する決定についても、同様とする。
5第一項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
6第一項の訴えに係る訴訟手続は、第二百三十四条第二号又は第五号に掲げる事由が生じたときは、第五十二条第四項の規定にかかわらず、終了するものとする。

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