主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社更生法 第234条
第二百三十四条更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じた時に終了する。
一更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定
二第四十四条第一項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
三更生計画不認可の決定の確定
四更生手続廃止の決定の確定
五更生手続終結の決定
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第234条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。