会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第96条否認の請求及びこれについての決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/否認権ステップ 1 / 1 否認権否認権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法土地賃借権不存在確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)969
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年9月7日 その他
登載
民集 第26巻7号1301頁
参照法条
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条,会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第88号)附則2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第88号)附則3項,民訴法45条
判示事項
管財人を被告とすべきであるのに更生会社を被告として訴が提起されたのちに更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合と訴の適否
裁判要旨会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四二年法律第八八号)施行前に管財人を被告とすべきであるのに誤つて更生会社を被告として提起された訴であつても、右法律施行ののち更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合には、その訴は、正当な当事者を相手方とした適法な訴となるものと解すべきである。
会社更生法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)577
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年10月27日 棄却
登載
民集 第24巻11号1655頁
参照法条
民訴法212条1項,会社更生法96条,会社更生法97条
判示事項
更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断
裁判要旨更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に、新たに管財人が追加選任されたときは、民訴法二一二条一項の類推適用により訴訟手続は中断し、従来の管財人と新管財人とが共同してその訴訟手続を受け継ぐことを要する。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第96条(否認の請求及びこれについての決定)
(否認の請求及びこれについての決定)
第九十六条否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
3裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
4否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5否認の請求の手続は、更生手続が終了したときは、終了する。

一次情報