会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第144条更生債権者表及び更生担保権者表の作成等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生債権及び更生担保権の調査及び確定/更生債権及び更生担保権の調査ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の調査更生債権及び更生担保権の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)831
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月14日 棄却
登載
民集 第20巻4号584頁
参照法条
会社更生法152条,会社更生法145条,会社更生法144条
判示事項
一 会社更生法第一五二条第一項にいう「執行力ある債務名義」の意義 二 更生担保権者表に無効な記載がある場合における訂正方法
裁判要旨一 会社更生法第一五二条第一項にいう「執行力ある債務名義」とは、執行力ある正本と同一の効力をもち、直ちに執行をなしうるものであることを要し、執行文を要するものはすでに執行文を受けているものであることを要する。
二 更生担保権者表の記載は、更生決定によるときを除き、訴をもつて当該記載事項の無効を主張し、確定判決を得た後でなければ、訂正することができない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第144条(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
第百四十四条裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。
2前項の更生債権者表には、各更生債権について、第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3第一項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
4更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

一次情報