会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第138条更生債権等の届出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生債権者及び更生担保権者/更生債権及び更生担保権の届出ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の届出更生債権及び更生担保権の届出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法債権存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)851
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年12月4日 棄却
登載
民集 第23巻12号頁
参照法条
会社更生法127条,会社更生法138条1項,会社更生法143条
判示事項
会社更生法一三八条一項後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否
裁判要旨更生債権または更生担保権の届出が届出期間経過後になされ、しかも、会社更生法一二七条所定の要件をそなえないものであつても、管財人、更生債権者、更生担保権者および株主に異議がなく、調査の一般期日においてその調査をすることとなつた以上、前記の期間の徒過を事由とする異議は許されない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第138条(更生債権等の届出)
(更生債権等の届出)
第百三十八条更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第四十二条第一項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一各更生債権の内容及び原因
二一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるときは、その旨
三各更生債権についての議決権の額
四前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
2更生手続に参加しようとする更生担保権者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一各更生担保権の内容及び原因
二担保権の目的である財産及びその価額
三各更生担保権についての議決権の額
四前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

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