この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法動産引渡等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成3(オ)155
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成7年4月14日 棄却
- 登載
- 民集 第49巻4号1063頁
- 参照法条
- 民法601条,会社更生法102条,会社更生法103条,会社更生法208条7号
- 判示事項
- いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合における未払のリース料債権の性質
裁判要旨いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合、未払のリース料債権は、その全額が更生債権となる。
会社更生法売買代金
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)857
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和56年12月22日 棄却
- 登載
- 集民 第134号617頁
- 参照法条
- 会社更生法103条
- 判示事項
- 会社更生法一〇三条の規定に基づく履行請求が排斥された事例
裁判要旨自動車販売会社が、買主において売買代金債務若しくは求償金債務を完済したときに所有権が買主に移転するとの約定で自動車を販売し、かつ、売買代金支払のため融資を受けた買主の金融機関に対する借受金債務につき連帯保証したところ、買主である株式会社について更生手続開始決定がされたのち、自動車販売会社において買主の金融機関に対する借受金債務を代位弁済して、買主に対し求償債権を取得した場合において、買主の求償金債務と自動車販売会社の自動車の所有権移転債務とは、会社更生法一〇三条所定の双務契約の関係にあるとはいえず、自動車販売会社の買主に対する右求償金債務の履行請求について同条の適用はない。
条文原文
原文ママ会社更生法 第103条(役員等責任査定決定の効力)
(役員等責任査定決定の効力)
第百三条前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第103条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。