動産引渡等

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事件番号
平成3(オ)155
裁判年月日
平成7年4月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻4号1063頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)2089

判示事項

いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合における未払のリース料債権の性質

裁判要旨

いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合、未払のリース料債権は、その全額が更生債権となる。

参照法条

民法601条,会社更生法102条〈役員等責任査定決定に対する異議の訴え〉,会社更生法103条〈役員等責任査定決定の効力〉,会社更生法208条7号〈中止した手続等の失効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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