会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第208条中止した手続等の失効

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生計画認可後の手続/更生計画認可の決定の効力ステップ 1 / 1 更生計画認可の決定の効力更生計画認可の決定の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法動産引渡等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(オ)155
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年4月14日 棄却
登載
民集 第49巻4号1063頁
参照法条
民法601条,会社更生法102条,会社更生法103条,会社更生法208条7号
判示事項
いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合における未払のリース料債権の性質
裁判要旨いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合、未払のリース料債権は、その全額が更生債権となる。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第208条(中止した手続等の失効)
(中止した手続等の失効)
第二百八条更生計画認可の決定があったときは、第五十条第一項の規定により中止した破産手続、再生手続(当該再生手続において、民事再生法第三十九条第一項の規定により中止した破産手続並びに同法第二十六条第一項第二号に規定する再生債権に基づく強制執行等の手続及び同項第五号に規定する再生債権に基づく外国租税滞納処分を含む。)、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続、同項第六号に規定する外国租税滞納処分、財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、その効力を失う。ただし、第五十条第五項の規定により続行された手続又は処分については、この限りでない。

一次情報