更生計画認可の決定の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生計画認可の決定が確定すると、更生債権等の免責や株主の権利変更など、更生会社をめぐる権利関係に大きな効力が生じます。本ページは会社更生法203条から208条までの規定に基づき、認可決定が誰に対してどのような効力を持つのかを整理しています。免責の範囲・例外や、権利変更の効力、届出済みでない場合の扱いなど、実務担当者が押さえるべき点をまとめています。
| 効力の種類 | 対象 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 効力が及ぶ範囲 | 更生会社・更生債権者等・株主等 | 更生計画の効力が及ぶ | 203条 |
| 免責 | 更生債権等 | 原則として責任を免れる | 204条1項 |
| 担保権消滅 | 株主の権利・担保権 | 全て消滅 | 204条1項 |
| 権利変更 | 届出済み債権者・株主 | 計画どおり変更される | 205条1項 |
| 確定判決同一効力 | 更生債権者表等の記載 | 確定判決と同一効力 | 206条2項 |
| 時効停止 | 租税等の請求権 | 進行停止(猶予期間中) | 207条 |
| 中止手続の失効 | 破産・再生手続等 | 効力を失う | 208条 |
更生計画認可の決定の効力について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,権利の濫用にも当たらないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。