この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法動産引渡等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成3(オ)155
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成7年4月14日 棄却
- 登載
- 民集 第49巻4号1063頁
- 参照法条
- 民法601条,会社更生法102条,会社更生法103条,会社更生法208条7号
- 判示事項
- いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合における未払のリース料債権の性質
裁判要旨いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合、未払のリース料債権は、その全額が更生債権となる。
条文原文
原文ママ会社更生法 第102条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
第百二条役員等責任査定決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。
3第一項の訴えは、これを提起する者が、役員等であるときは管財人を、管財人であるときは役員等を、それぞれ被告としなければならない。
4第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
5役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
6役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第102条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。