更生会社の役員等の責任の追及の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生手続開始後は、管財人の申立てまたは裁判所の職権により、発起人・取締役・監査役等の役員等の財産に対する保全処分や、役員等の責任に基づく損害賠償請求権等の額を査定する決定を用いて、役員等の責任を追及することができます。査定決定に不服がある当事者は送達を受けた日から1月以内に異議の訴えを提起でき、訴えが提起されなければ査定決定は確定判決と同一の効力を持ちます。
| 手続 | 開始のきっかけ | 対象 | 不服申立て・効果 |
|---|---|---|---|
| 財産保全処分 | 管財人の申立て又は職権 | 役員等の財産 | 即時抗告(執行停止なし) |
| 責任査定決定 | 管財人の申立て又は職権 | 請求権の額等 | 理由付記・役員等の審尋 |
| 査定決定への異議の訴え | 送達日から1月以内に提起 | 査定決定の当否 | 更生裁判所が管轄 |
| 異議の訴えの結果 | 訴え不提起・取下げ・却下 | 査定決定 | 確定判決と同一の効力 |
更生会社の役員等の責任の追及について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。