売買代金

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事件番号
昭和56(オ)857
裁判年月日
昭和56年12月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第134号617頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2599

判示事項

会社更生法一〇三条〈役員等責任査定決定の効力〉の規定に基づく履行請求が排斥された事例

裁判要旨

自動車販売会社が、買主において売買代金債務若しくは求償金債務を完済したときに所有権が買主に移転するとの約定で自動車を販売し、かつ、売買代金支払のため融資を受けた買主の金融機関に対する借受金債務につき連帯保証したところ、買主である株式会社について更生手続開始決定がされたのち、自動車販売会社において買主の金融機関に対する借受金債務を代位弁済して、買主に対し求償債権を取得した場合において、買主の求償金債務と自動車販売会社の自動車の所有権移転債務とは、会社更生法一〇三条〈役員等責任査定決定の効力〉所定の双務契約の関係にあるとはいえず、自動車販売会社の買主に対する右求償金債務の履行請求について同条の適用はない。

参照法条

会社更生法103条〈役員等責任査定決定の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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