調査命令の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生手続開始後、裁判所は必要があると認めるときに、利害関係人の申立てまたは職権で、調査委員による調査や意見陳述を命じることができます(調査命令)。命令では対象事項と報告期間を定めて調査委員を選任し、後から変更・取消しもできます。調査委員には、管財人等に関する規定の一部が準用されます。
| 号 | 調査対象事項 |
|---|---|
| 一号 | 保全処分・役員等責任査定決定の要否 |
| 二号 | 貸借対照表等の当否、管財人報告の当否 |
| 三号 | 更生計画案・更生計画の当否 |
| 四号 | その他調査委員による調査が必要な事項 |
調査命令について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項
一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無
二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。