共益債権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
共益債権は、更生手続の遂行に必要な費用や開始前後の資金調達、税金、使用人の給料などを対象に、更生計画の内容にかかわらず随時弁済される債権です。会社更生法127条から131条が共益債権となる請求権の範囲を定め、132条・133条が弁済の順序や財産不足時の扱いを定めています。
| 条文 | 共益債権となるもの | 範囲・限度額 |
|---|---|---|
| 127条 | 手続費用・経営管理費用等 | 全額 |
| 128条1項 | 保全管理人の借入れ等 | 全額 |
| 128条2・4項 | 許可を得た開始前の借入れ等 | 全額 |
| 129条 | 未納期限の源泉徴収税等 | 全額 |
| 130条1項 | 開始前6月の給料・身元保証金 | 全額 |
| 130条2・3項 | 認可前退職の退職手当 | 6月分か1/3の多い方 |
| 130条5項 | 開始前6月の預り金 | 6月分給料総額か1/3の多い方 |
| 131条 | 社債管理者等の費用・報酬 | 裁判所許可の範囲 |
共益債権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社更生法一三八条一項〈更生債権等の届出〉後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。