会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第133条更生会社財産不足の場合の弁済方法等

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原文整理テーマ別まとめ
共益債権及び開始後債権/共益債権ステップ 1 / 1 共益債権共益債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第133条(更生会社財産不足の場合の弁済方法等)
(更生会社財産不足の場合の弁済方法等)
第百三十三条更生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取特権、質権及び抵当権の効力を妨げない。
2前項本文に規定する場合には、前条第一項の規定は、適用しない。
3第一項本文に規定する場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、共益債権に基づき更生会社の財産に対してされている強制執行又は仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき更生会社の財産に対してされている国税滞納処分の例によってする処分の取消しについても、同様とする。
4前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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